さいたま市の税理士が解説|配偶者控除と特別控除をやさしく丁寧に

配偶者控除は、所得税の負担を抑えるための重要な制度です。
しかし「対象になる条件は?」「配偶者特別控除との違いは?」と迷う方も多く、さいたま市でもご相談が増えています。本記事では、さいたま市の税理士が、配偶者控除の基本と違いをわかりやすく・親切に・ていねいに」解説します。

■配偶者控除とは
配偶者控除とは、一定所得以下の配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。

■主な要件
・配偶者の所得48万円以下(給与収入103万円以下)
・本人の所得1,000万円以下
・法律上の配偶者であること

■配偶者特別控除との違い
配偶者の所得が48万円を超えても、一定範囲内で控除を受けられる制度です。

■控除額
・配偶者控除:最大38万円
・配偶者特別控除:最大38万円(段階的に減少)

■ポイント
・収入基準(103万・150万)と社会保険(106万・130万)は別
・年の途中退職でも年間所得で判断

【まとめ|さいたま市で税理士をお探しの方へ】
配偶者控除は、所得や働き方によって適用が変わるため、正確な判断が重要です。
早めに確認することで、適切な控除を受けることができます。
さいたま市で配偶者控除に関するご相談は、税理士がわかりやすく・親切に・ていねいに対応いたします。はじめての方も安心して、お気軽にご相談ください。
さいたま市の当税理士事務所では、 わかりやすく・親切に・ていねいに」 これら3つを大切にし、初めての方でも安心してご相談いただける対応を心がけています。専門用語を避け、一つひとつの手続きをていねいに説明しながら、経営者の皆さまに寄り添ったサポートを提供しています

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