医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に税負担を軽減できる制度です。
さいたま市の税理士が、初めての方にも 「わかりやすく・親切に・ていねいに」 解説します。
■医療費控除とは
1年間の医療費が
10万円(または所得の5%)超 の場合、その超えた部分を所得から控除できます。
■対象となる主な費用
・診療費・治療費・入院費
・処方薬代
・通院の交通費(公共交通機関)
※美容目的や予防目的の費用は対象
■控除額の計算
(医療費 − 保険金等)− 10万円(または所得の5%)
■申告時のポイント
・医療費控除の明細書が必要
・領収書は提出不要(5年間保管)
■まとめ
医療費控除は申告すれば税金が戻る可能性があります。
さいたま市で医療費控除にお悩みの方は、税理士への相談がおすすめです。
さいたま市の当税理士事務所では、 「わかりやすく・親切に・ていねいに」 これら3つを大切にし、初めての方でも安心してご相談いただける対応を心がけています。専門用語を避け、一つひとつの手続きをていねいに説明しながら、経営者の皆さまに寄り添ったサポートを提供しています。

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